精神障害者社会復帰施設職員の仕事内容
病院を退院したり、入院の経験はないものの、通院して社会復帰をしたいという精神障害者を入所、または通所させる施設を精神障害者社会復帰施設という。
具体的には、
(1)回復の途上にある精神障害者を原則として2年間居住させ、生活技術や対人関係、作業訓練について助言、指導しながら自立の促進を図るおおむね20人定員の精神障害者生活訓練施設(援護寮)、
(2)一定の自活能力のある精神障害者であるものの、住宅の確保が困難なおおむね10人定員の精神障害者福祉ホーム、
(3)雇用されることが困難である精神障害者に必要な訓練を行う精神障害者授産施設、
(4)通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を雇用し、社会生活適応に必要な指導を行う精神障害者福祉工場などに分かれる。
いずれも生活指導員、作業指導員などとしてそれぞれの援助を行う。
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