少年院
家庭裁判所から保護処分として送致される14〜20歳未満の非行少年を入所させて矯正教育を行い、その円滑な社会復帰を期す法務省所管の施設である。
具体的には、年齢や性別、非行の程度、心身の著しい故障などに応じ、初等少年院、中等少年院、特別少年院(23歳未満)、医療少年院(26歳未満)のいずれかに入所させ、
小・中・高校などの学校教育に準ずる教科ならびに職業の補導、訓練、生活指導、医療などを授け、社会生活に適応させるための矯正教育を行う。
また、その効果的な処遇のため、問題性が単純であるのか、比較的軽いのか、あるいは早期改善の可能性が大きいかどうかにより、
一般短期処遇と特習短期処遇、長期処遇に分け、それぞれの処遇課程ごとに処遇計画を作成し、
教育的処遇や心理劇、カウンセリング、自律訓練法、交流分析、読書療法などの治療的処遇、薬物乱用や車、交友、家族など直接非行にかかわる問題に働きかけ、
その非行性の除去を図る問題群別指導などによって目標達成に努力するよう、指導している。
このほか、近年保護処分の多様化とともに短期少年院、交狛少年院を設ける一方、仮退院という形で社会復帰し、保護観察を受けるため、関係機関や、地域社会との連携も図っている。
就業職種
法務教官、法務技官
採用について
定期採用や欠員の補充などに応じ、公務員試験を実施して採用されるが、門戸はきわめて狭い。
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