授産施設
精神上、または身体上の理由による障害、あるいは世帯(家庭)の事情によって働くことが困難な生活保護の受給者を通所させ、就労や技能の習得のために必要な機会や便宜を与え、自立を助長させる施設である。
具体的には、作業と職業訓練が中心で、それぞれの就業能力の程度や経歴などを勘案し、農業や園芸、陶芸、縫製、機械工作、食品製造、印刷、コンピューター・プログラムの作成などに分けて行われる。
作業能力により一定額の工賃を支払うのは身体障害者授産施設、知的障害者授産施設と同様であるが、
設置主体は都道府県、市町村、社会福祉法人、日本赤十字社に限られる。
なお、法外の施設として、地方自治体が独自に設置する心身障害者・児適所施設、障害者・児の父母の会やボランティアによる共同作業所などがある。
就業職種
作業指導員、職業指導員、事務職員
採用について
求人は施設数が横ばいのために少なく、欠員が生じた場合にある程度である。
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