精神障害者生活訓練施設
入院・治療の必要はないものの、精神に障害があるため、独立して日常生活を営むことができない精神障害者に対し、生活の場を提供する一方、社会復帰していくうえで必要な援助を行う施設である。
具体的には、原則として2年間居住させ、生活技術や対人関係、作業訓練について助言や指導を行いながら自立の促進を図るため、精神障害者生活訓練施設として位置づけられているが、
医療面で援助が必要な場合、近隣の精神(科)病院が当たることになっている。
設置主体は地方自治体や社会福祉法人、医療法人であるが、医学的な管理を支障なく行うことができる場合に限られる。
定員はおおむね20人で、利用料は実費程度の負担となる。
就業職種
生活指導員、嘱託医、精神保健福祉士、事務職員
採用について
施設が少ないため、基本的には欠員が生じた場合にある程度である。
もっとも、1987年後に従来の精神衛生法が精神保健法に改正されたのに伴い、1989年度から社会福祉施設として認可後、
さらに精神保健福祉法に改正され、障害者プラン(ノーマライゼーション七か年戦略)によって2002年度までに300ヶ所整備されたため、その分、求人が増えた。
今後もその状況が続くと思われる。
なお、公立の場合は公務員試験、私立の場合は各施設の採用試験に合格して職に就く。
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