家庭裁判所
家事事件の審判と調停および少年事件の調査・審判を行う裁判所で、地方裁判所と同格の機関である。
具体的には、家事事件の調停・審判を行う家事部と非行少年の審判や少年の福祉を害する成人の刑事事件の裁判を行う少年部に分かれる。
このうち、前者は夫婦や親子など親族間における人間関係や財産などをめぐる紛争をできるだけ当事者同士の話し合いによって解決させるために調停が行われ、それでも決着できない場合に審判に移す事件もある。
このほか、職権による後見監督や扶養料などの履行の確保も重要な職務である。
一方、後者は犯罪を犯したり、そのおそれのある20歳未満の少年を対象に、通常の刑事手続きによる処罰をせず、あくまでもその健全育成と人格形成を期すべく、性格の矯正や環境の調整に関する保護処分のための調査・審判を行う。
14歳未満の少年については児童相談所に先議権がある。
就業職種
家庭裁判所調査官、書記官、事務官
採用について
家庭裁判所調査官補は毎年度、定期的に家庭裁判所調査官補採用I種試験を実施、採用される。
なお、非常勤の参与員と家事調停委員は民間の有識者の中から委嘱される。
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