児童相談所
18歳未満の児童を対象に、親など保護者の病気や死亡、家出、離婚、虐待などによって子供の養育ができないとか困難である、
あるいは盗みや傷害、放火、家出、夜遊び、浮浪、シンナー吸引、性非行、発達・言語の遅れ、肢体不自由、自閉症、不登校、乱暴、落ち着きのなさ、
しつけや育児に問題がある場合などさまざまな相談を受け、その児童に適した援助を行う児童福祉の中心的な機関である。
具体的には、相談・措置部門、判定指導部門、一時保護部門、総務部門によって構成されており、一般家庭や学校、福祉事務所、保健所などから相談を受けたり、通告や送致などの形でケースが受理される。
そこで、これを受けて保護者や子供からその背景などについて事情を聞いたのち、在宅指導や児童福祉施設への入所、国立療養所への入所委託、里親や保護受託者への委託、福祉事務所や家庭裁判所への送致、家庭裁判所への家事審判請求などを行う。
なお、児童家庭支援センターは1997年の児童福祉法改正に伴って創設された機関で、児童相談所が継続的に児童相談を行うことが困難な地域を中心に、きめ細かな児童相談や助言を行う相談機関で、乳児院や母子生活支援施設、児童養護施設などによって付置されることになっている。
就業施設
ケースワーカー(児童福祉司、相談員)、スーパーバイザー(査察指導員)、書記、心理判定員、セラピスト、医師、保健婦(士)、脳波検査技師、理学療法士(PT)、栄養士、事務職員
児童相談所の人員募集・採用について
児童の養育に関する指導は児童の健全な育成を図るうえでも重要な機関であるが、通常は一般行政職として採用されたのちに配属されるか、定期異動によって配置が決まる。
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