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児童自立支援専門員・児童生活支援員の仕事内容・主な職場
仕事内容
非行少年や非行を犯すおそれ、または家庭環境などの理由により児童自立支援施設に入所、保護されている18歳未満の児童などを健全な社会の一員として復帰させるため、親代わりになってその教育と自立・生活支援を行う。
いずれにしても、これらの児童と施設で寝食を共にしながら生活や教育、職業などについて指導し、集団生活に耐えることができるように援助する。
しかも、これらの児童はすでに何らかの形で社会に対して不信を抱いているだけでなく、親の愛情に飢えている場合が多い。
このため、その原因を深く追求するとともに、根気よく指導することが求められる。
また、児童の親など家族への連結や児童相談所、地域との連携も大切な仕事の一つである。
主な職場
児童自立支援施設
カテゴリー:児童自立支援専門員・児童生活支援員
児童自立支援専門員・児童生活支援員の将来性と勤務形態
児童自立支援専門員・児童生活支援員の将来性
近年、少年犯罪の増加とともにその凶悪化も目立っているのに伴い、これらの罪を犯したり、犯すおそれのある児童などを親に代わって社会的更生を図るうえでその重要性はますます大きくなっている。
このため、一層の人材の養成・確保が望まれるが、少子化のため、対象児童が減少していることも事実である。
児童自立支援専門員・児童生活支援員の勤務形態
児童指導員や保育士と同様であるが、児童と施設で寝食を共にしながら生活指導に当たるため、24時間勤務の住み込みとなる。
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児童自立支援専門員・児童生活支援員の給与水準・就職までの道のり
児童自立支援専門員・児童生活支援員の給与水準
公立の場合は公務員給与規定にもとづく。
私立の場合は学歴や経験年数などで決めるが、国家公務員の一般職の給与をベースにしているところが大半である。
勤務は住み込みとよるので1週48時間勤務労働とみなされ、超過勤務手当や特別勤務手当が加算される。
児童自立支援専門員・児童生活支援員として働くには
基本的には、児童自立支援専門員は児童指享員、児童生活支援員は保育士の有資格者などに準ずることになっている。
このため、児童自立支援専門員は厚生省所管の養成機関を声業する、
または大学で心理学、教育学、社会芦を履修、卒業して学士を取得し、実務を1年経験する、
もしくは高校を卒業するか、文部大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定され、児童福祉事業における実務を3年経験する、
さらには小・中・高校の教員免許を取得して児童福祉における実務を1年経験する、厚生大臣または都道府県知事が適当であると認定されたのち、児童指導員となる。
一方、児童生活支援員は高校を卒業するか、児童福祉施設で5年以上児童の保護に従事後、都道府県が実施する保育士試験に合格する、
または保育士養成の専門学校や保育科のある短大、保育士資格を取得できる教科・課程のある大学、大学通信教育部に進学して必要な単位を履修し、卒業するなどして保育士の資格を取得する。
そのうえで、公立の施設の場合は公務員試験、私立の施設の場合は各施設ことの採用試験に合格して仕事に就く。
採用状況
施設は原則として各都道府県と政令指定都市に1ヶ所ずつ設置されている程度であるため、採用枠はきわめて少ない。
なお、国立の児童自立支援施設である武蔵野学院、きぬ川学院の場合は国立武蔵野学院付属児童自立支援専門員養成所を卒業した者だけを採用している。
この養成所の受験資格は大学卒以上で、26歳未満に限られている。
就職するために覚えておきたいこと
児童自立支援専門員は児童指導員任用資格、児童生活支援員は保育士の資格を取得することが必要である。
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